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欠損金のある会社への貸付金(社長等の役員が)が相続に与える影響

2015年8月21日

欠損金のある会社であると、社長や役員等がその会社に資金を貸し付けているケースが多々あります。
会社からみると役員等からの借入金ということになります。
この貸付金は相続が発生すると、会社への貸付金であることから、相続財産となります。
欠損金があり、返済余力のない会社に資金を貸して相続税がとられるとは不合理です。
それゆえ、被相続人の生前に対策をしておく必要があります。

会社への貸付金を放棄するのも一案です。
放棄すれば、その被相続人の財産は減ります

一方、会社は借入金がなくなり債務免除益が発生し、課税されますが、多くの欠損金があれば課税はされません。
ただ、その放棄は他の株主に利益を与えるので、贈与などになる可能性もあるので、ご注意ください。

その貸付金を資本金に切り替える方法もあります。
そうすれば、貸付金から株式の形での財産になります。
会社の財務内容が悪く、空っぽであるなら、株式の評価も低くなり、貸付金という形での評価よりは低くなり、相続財産を減らすことができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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