事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を支給する旨の定めに事づいて支給する給与であり、事前に所轄税務署長にその定めの内容を届出しなければいけません。
その届出期限は、下記のいづれか早い日までに行う必要があります。
・その決議をした日から1か月を経過する日
・職務執行開始日の属する会計期間開始の日から4か月を経過する日
会社法においては、役員の選任やその職務執行の対価の決定が株主総会の決議により行われます。
この定めからすると、一般的には、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であると解されます。
損金算入対象とされる事前確定届出給与は、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で所定の届出をしているものに限るとされています。
つまり、その定めた支給時期が到来していないもの(会計期間の翌期に支給時期定めた場合)は、「その定めの通りに支給する給与」に該当するということにはならないことに留意する必要があります。
会社の決算日到来しているが、支給時期が到来しているものは、職務の執行期間分を「未払金」として計上したとしても、支給時期が到来していないことから、当該会計期間の損金に算入することはできません。
当該会計期間の翌期の会計期間の損金に算入することになるのでご留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。