買替特例が認められれば、譲渡資産に譲渡所得が発生しても、譲渡益について課税の繰り延べが認められ、譲渡所得課税を圧縮することができます。
駐車場用地の買替はどのようになるのでしょうか。
まず、譲渡資産の要件として、事業用である必要があり、事業と称するに至らない規模の事業についても適用が認められますが、この事業と称するに至らない規模の業務についても認められるためには、相当の利益があるかどうかで判断します。
相当の利益とは、継続的に対価を得ているかどうかについて、その貸付等の用に供している資産の減価償却費、固定資産税そのたの必要経費を回収した後に、相当の利益が生ずる対価を得ているかどうかで判断します。
譲渡資産が、駐車場用地の土地であっても認められることになります。
買換え資産については、下記の4種類のみ認められています。
①長期所有土地建物等の既成市街地等の内から外への買換え
②土地建物等の航空機騒音障害区域の内から外への買換え
③既成市街地等内又は特定の人口集中地区内での土地建物等の計画的・効率的な利用に資する施策の実施に伴う買換え
④長期所有土地建物等の設備投資促進のための買換え
取得した土地を再び駐車場として貸し付けるための買換えは、上記の①から④のいづれにも該当しないので、買換え特例は適用されません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。