吉永公認会計士・税理士事務所
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用途変更した場合の中古資産の耐用年数

2023年7月10日

中古資産を取得する際に支出した資本的支出は、その資産の取得価額に加算します。
なお、中古資産を取得して取得前の前所有者が使用していた用途とは異なる用途に用いる場合の耐用年数は、個別に合理的に見積もった残存耐用年数により減価償却費の計算をします。
見積耐用年数の算定が困難なときは、次の算式によって耐用年数を算定します。

現中古資産の残存耐用年数(合理的見積あるいは法令等に定めらた方法にて算定) × 取得後の用途に適用される法定耐用年数/取得前の用途に適用される法定耐用年数
いずれの用途に用いられた場合でも、その資産は用途ごとの法定耐用年数に応じて比例的に減耗していると考えられています。
そこで、用途変更後の残存耐用年数の法定耐用年数に対する割合は、用途変更前の残存耐用年数のその割合に等しいとみなして、上記のように算定することが認められています。

減価償却資産の中古資産については、法定耐用年数によらず、見積耐用年数などを使用して減価償却計算できますが、留意点があります。
取得して事業供用をした事業年度以降の事業年度において見積耐用年数を使用することができることになっていますので、事業供用日にあたる初年度において法定耐用年数を採用した場合には、その後の事業年度において見積耐用年数を使用することができません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。