海外子会社に出向中の従業員が、海外子会社出向中に退職することになり、退職金を支給する場合、日本での税金の取扱がどうなるのか、海外の赴任国での税金の取扱がどうなるのか検討する必要があります。
退職金は、長年の勤続期間に対応して、支払われるものです。
その従業員に支給される退職金には、日本での居住期間に対応したものについても支払われることから、日本における税金と赴任国(海外)における税金の問題が発生することに留意する必要があります。
日本においては、日本での居住者と非居住者であった期間に対応する部分があります。
この場合、支給される退職金について、期間按分を行い、日本での所得(国内源泉所得)の金額を算定する必要があります。
例えば、退職金額が1千万、日本に15年、海外に5年いた場合、
日本で課税される対象となる退職金は、1千万×15/20=750万 となり、この750万から、退職金にかかる税金を算定することになります。
日本に帰国して支給、海外で支給された、どちらの場合でも同じです。
赴任国での税金
赴任国の法律に基づき、税金が発生するか否かが判断されます。
赴任国で日本に居住している期間に対応する部分についても、税金が発生した場合は、日本での手続きにおいて、その赴任国で発生した税金は、日本で納めるべき税金から控除されます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。