業績低迷し、債務超過であり、今後も業績が好転する見込みがない子会社を清算した場合、親会社が債権放棄し、清算費用を親会社が負担した場合、親会社の損失は税務上も損失として損金算入が認められるのでしょうか。
債権放棄については、財務状況等に照らして、回収不能であるなら、貸倒損失として損金の額に算入することができます。
清算費用を親会社が負担した場合、子会社債務の引受を行い、負担すると、寄付に該当し、寄付金限度額を超える金額については損金算入にならないのではないかとの疑念があります。
「その損失負担等しなければ今後より大きな損失を被ることになることが社会通念上明らかに認められるため、やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供する経済的利益の額は、寄付金の額に該当しない」とされています。
負担することに合理性ある場合は、これらの負担することについては、寄付金に該当せず、損金算入が認められます。
子会社清算により、株主としての権利が消滅する場合、完全支配関係なければ、株式償却損(譲渡損益)を認識することになります。
完全支配関係あるならば、株式の償却損(譲渡損益)は認識しませんが、当該子会社の青色欠損金を引き継ぐことができます。
ただし、完全支配関係から5年経過していない場合など、欠損金の引継ぎについては、制限あります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。