インボイス制度への移行に伴い、インボイスの交付義務とともに、値引きを行った際にも売手と買手の税率と税額を一致させるために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票(インボイス)等の交付義務が課されれます。
資金振り込みの際、買手の都合で差し引かれた振込手数料相当額については、消費税法上、売手の「売上値引」と整理するため、売手に適格返還請求書の交付義務があります。
このような事務負担を軽減するため、全ての事業者を対象に売手が負担する振込手数料等の少額(1万円未満)な値引きについては、適格返還請求書の交付が不要となりました。
事業者の会計処理については、実務上、値引きではなく、「支払手数料」「雑費」等の費用処理されているケースが多いです。
費用処理した場合は、適格請求書の交付義務、保存義務があるのではないかとの疑念がでてまいります。
これについては、「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」で財務省の見解がでました。
消費税申告の際に作成する帳票等により対価の返還であることが明らかであれば、費用処理していても。問題なく、適格返還請求書の交付義務不要が適用されることが示されています。
結果として、下記の処理のいづれかになるでしょう。
①「値引き」の処理を変更
②会計士処理は費用処理も、消費税申告書は「値引き」に修正
③インボイスがない取引として経過措置を適用
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。