吉永公認会計士・税理士事務所
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起業、会社設立・・・法人成りするか否か、消費税の観点から

2023年9月11日

個人事業を営んでおり、業績が順調に拡大し、法人成りするか否か検討することがあります。
一般的には、特殊な事情がない限り、売上や所得状況、コスト負担などから検討することが多いです。
法人成りに伴ない、資産や負債が個人から法人に移管します。
これは、個人と法人の譲渡取引となります。

譲渡取引になるということは、消費税法上の課税取引に該当します。
消費税免税業者においては、消費税の納税義務はありませんが、課税事業者においては、納税義務が生じます。
法人成りし、法人設立1期目は、基準期間がないことから、免税事業者であることはすくなくありません。(資本金1千万以上あるいは課税事業者選択届出書提出している場合は課税事業者)
個人事業者が、消費税課税事業者である場合、設立1期目で免税事業者である法人に、法人成りに伴い、固定資産や棚卸資産に移管、つまり譲渡した場合、個人では課税売上が生じ、消費税の納税義務が生じますが、免税事業者である設立1期目の法人であると、消費税の納税義務は生じていませんので課税取引となりません。
つまり、個人では資産移管に伴う課税売上が生じ、消費税の納税が生じますが、移管された法人が免税事業者であると課税取引とならず、当該資産移管に伴う仮払消費税が生じませんので、消費税負担のみが個人事業者に生じます。
移管された法人が課税事業者であると、課税取引となり仮払消費税が計上され、法人では消費税が戻ってくることになり、個人と法人を一体で考えると、消費税負担は生じなくなります。
消費税負担についても法人成りする場合は意識することが必要になることもあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。