令和5年10月からインボイス制度が開始されますと、インボイス番号ない相手先からの課税仕入れについては、仕入れ税額控除できない、つまり、消費税負担が重くなるのが現存句です。
しかしながら、制度開始から6年間は経過措置(仕入れ税額の80%又は50%)が設けられており、仕入税額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができます。
消費税には消費税(国税)と地方消費税の2種類があり、これらは別個に算定することになっています。
①積上げ計算を行っている場合の消費税(国税)の算定方法
あるべき算定方法は、課税仕入れによる支払対価の額×7.8/100×80/100 にて算定し、消費税(国税)を算定するのが原則です。
本経過措置の適用を受ける課税仕入れを区分して管理し、課税期間の中途や期末において、当該区分した課税仕入れごとに上記の計算を行うこととしても差し支えありません。
ただ、税抜会計処理をしている場合、課税仕入れの都度、課税仕入れによる支払対価の額×80%または50%(経過措置による控除率)×78/100で課税仕入れによる消費税(国税)とすることもできます。
②割り戻し計算を行っている場合の消費税(国税)の算定方法
経過措置の適用を受ける場合においても「割戻し計算」により計算する必要があります。
課税期間中に行った経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額の合計金額に 7.8/110 (軽減税率の対象となる場合は 6.24/108)を乗じて算出した金額に80/100を乗じて算出します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。