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株式上場・・取締役会及び監査役会に関する株式上場審査

2015年6月18日

会社の機関の運用状況を確認することは、その会社のコーポレート・ガバナンスの状況を知る上で、重要な判断事項となりますので、上場審査書類では、最近2年間及び上場申請日までにおける取締役会及び監査役会の開催状況(決議事項、報告事項、出席状況)について、どのようであったかを記載して提出する必要があります。
例えば、表形式で、開催日、出席取締役数、出席監査役数、欠席役員、決議事項、報告事項を簡潔に記載します。
出席状況のよくない役員については、その理由及び会社の対応策について問われますので、御留意ください。

また、株式上場審査においては、このような取締役会または監査役会などの開催状況やその出席状況を確認するのみならず、意思決定後(稟議制度)などに係る社内の内部牽制機能(不正や誤謬防ぐため)などをも総合的に確認し、社内の内部統制が、法令および社内規定に準拠して適切に運用されており、組織体制が整備、運用されているかが問われます。 

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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