原価償却資産は、法人成りして個人事業のときの減価償却資産引き継ぐ場合、設立初年度に新たに取得する減価償却資産があります。
設立初年度の決算期間は1年未満の場合が注意が必要です。
①個人事業から引継いだ減価償却資産
法人成りして会社を設立した場合、設立初年度の会計期間が1年に満たないことはよくあります。
この場合、償却費の計算でも償却率は1年間使用していることを前提としているため、会計期間が1年未満の場合には、減価償却資産を取得し、事業供した月数しか償却できません。
よくある間違いとして、
定額法または定率法の1年分の償却限度額✖その事業年度の月数/12
として算定されている場合があります。
正しくは、償却限度額を期間按分するのではなく、償却率を事業年度の期間に応じて低下させて算定します。
具体的には、
定額法または定率法の償却率✖その事業年度の月数/12=Ⓐ Ⓐ✖定額法または定率法の1年分の償却限度額=Ⓑ
Ⓐ算定時に、計算結果の小数点3位未満はきりあげます。
分子の月数は,1ヶ月未満の端数は切り上げます。
②設立初年度の期中に取得した減価償却資産
法人成りをした設立初年度の期中において、新たに減価償却資産を取得した場合には、期中に新しく取得し、事業供用した月以後の月数分の調整を行います。
上記算式による限度額✖供用日から期末までの月数(1か月未満の端数は切り上げ)/事業年度の月数
にて算定します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。