インボイス制度に伴い、小規模事業者向けに「2割特例」という制度が創設されました。
これは、小規模事業者が、インボイス制度登録により、納付すべき消費税を算定しなければいけませんが、その算定方法を簡略できるというものであります。
売上により発生した消費税額の2割を納付すべき消費税とするというものであります。
簡易課税制度の適用を受ける小売業と納税額は同じになります。
ただ、卸売業の場合は、簡易課税制度だと、売上により発生した消費税額の1割が納付すべき消費税額となりますので、卸売業の場合は、2割特例を適用する意味はありません。
適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用することができます。
「2割特例」は、インボイスの登録をしなければ免税業者となるような小規模事業者を対象とするものであります。
よって、基準期間における課税売上高が10000万を超えるような事業者がインボイスの登録をし、その後の基準期間における課税売上高が1000万以下となった場合でも適用を受けることができます。
一方で、「2割特例」の適用を受けていた登録事業者の基準期間における課税売上高が1000万円を超えることになった場合には、「2割特例」の適用をうけることができません。
免税事業者であるが、課税事業者選択届出書を提出している事業者も同様であります。
事前の届出書の提出も不要であり、複数年度継続しなければいけないという適用もありません。
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