吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業承継・・新株予約権、ストックオプション


トピックス


トピックス

事業承継・・新株予約権、ストックオプション

2015年5月28日

事業承継には、新株予約権及びストックオプションを活用して、次世代への事業承継の1つのツールとすることも有効な手段の1つです。
自社の株価の低いうちに、ご子息に増資させ新株割当をしたいと考えていても、若いと資金力がないので、新株予約権やストックオプションを発行するケースも充分考えられます。

ただし、新株予約権・ストックオプションを次世代へ付与(発行)しただけでは、自社の相続及び事業承継対策にはなりません。
なぜなら、新株予約権・ストックオプションとも権利行使しなければ、経営者の株数も持株割合も減少しないからです。
しかし、株価の安いうちに、新株予約権を次世代に付与しておけば、将来的に株価の上昇した場合に権利行使をした場合には、株価上昇分を次世代が享受することができます。
ただし、新株予約権を行使した場合、その権利行使した時点で、権利行使時の時価と権利行使価格との差額に所得税が課税されることに留意ください。(
税制適格ストックオプションはこの時点では課税されない)
相続対策・次世代への事業承継を成功させるには、新株予約権・ストックオプションを活用した将来の株主構成図を描くとともに、株価の評価引き下げと次世代への移転(譲渡・贈与)、権利行使時や相続税評価などの課税関係を検討したうえで総合的に行う必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。