吉永公認会計士・税理士事務所
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相当期間を経過した役員借入金の税務上検討事項

2024年1月22日

役員借入金が長期間経過経過し、役員に対する返済も行われていない場合はどのようなことがリスクとしてあるのでしょうか。
役員借入金に対して返済の意思がない場合には、債務免除益として課税される恐れがあるでしょう。
金銭消費賃借契約書を確認し、弁済期を経過している場合には、金銭消費賃借契約書の改定を行いましょう
特に役員が高齢である場合には、役員が会社に対して返済を求める意思があるのか、確認することが望まれます。
返済を求める意思がある場合には、その意思があることがわかる疎明資料を準備しておくことが適切です。

期限切れ欠損金が多額となっており、役員借入金のある役員は、相続税が相当程度、課税されることが予定されるでしょう。
役員借入金に返済目処もなく、役員借入金に相続税が課されることに、役員が困っています。
このような場合には、法人が解散することによって、期限切れ欠損金を利用できないか、検討することがいいでしょう。
役員から債務免除の通知を受けた場合、法人側は債務免除益を計上することになります。
解散法人の申告においては、期限切れ欠損金の損金算入が認められているため、期限切れ欠損金と債務免除益を相殺することによって、課税される所得を抑制することができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。