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起業、会社設立・・医療法人が社会医療法人に移行するメリット、デメリット

2024年1月29日

社会医療法人は公益性の高い持分の定めのない医療法人であるため、これらに伴うメリット、デメリットがあります。
また、要件の一つとして、都道府県が作成する医療計画に記載された「救急医療等確保事業」を実施する必要があり、当該事業を実施するための事業実績、構造設備、体制が厚生労働大臣の定める基準に合致する必要があります。

まず、大きなメリットは、社会医療法人は「公益法人等」に該当し、収益事業にのみ課税されます。
この収益事業から社会医療法人が行う本来業務である医療保険業は除かれており、法人税が非課税になります。
一方、附帯業務や収益事業は法人税の課税対象となりますが、法人税の課税所得に対して一律19%の軽減税率が適用されます。
②みなし寄付金制度というものがあり、収益事業に関する資産を医療保険業のために支出した場合、その支出した金額は、寄附金とみなされ、所得金額の50%相当額又は年間200万円のいずれか大きい額が損金算入限度となります。
その他、固定資産税の優遇措置、赤字になりがちな「救急医療等確保事業」を行うために収益事業を営むことや社会医療法人債の発行が認められています。

デメリットとしては、
役員等の同族割合に制限があり、役員等の同族割合は、1/3以下にする必要があります。
社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80%を超えること等の公的な運営が求められます。
解散時の残余財産は国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させることを定款に定める必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。