株式上場を達成するには、株式上場審査を通過しなければいけません。
株式上場審査の段階になると、告発が審査機関である証券会社、証券取引所に対して行われることが少なくありません。
その告発内容の重要性が大きいものであると、順調に進んでいた株式上場審査がストップ、上場審査不受理ということもあります。
その告発は、人事労務に関することも少なくありません。
労働関係諸法令が遵守が徹底されているかが問われます。
①上場申請直前期に36協定未締結があった
②上場申請直前期に労働基準監督署からの是正勧告があった
③上場申請直前期にセクハラ、パワハラ等のハラスメント行為の発覚
このようなことがあると、上場企業にふさわしくないという判断されて、上場申請延期に追い込まれることもあります。
また、決算数値に影響することもあります。
例えば、みなし残業制度とっているが、実態と見合わない場合、追加で残業手当の支払いを要することもでてくると、損益面で追加人件費の発生により利益が減少します。
上場審査においては、下記のような観点からの審査がおこなわれます。
①勤怠の管理⽅法及び未申告の時間外労働(いわゆるサービス残業)の発⽣防⽌のための取組み
②時間外及び休⽇労働並びにみなし労働時間制に係る労使協定の締結状況(協定の内容を含みます。)
③最近1 年間及び申請事業年度における部署ごとの各⽉の平均時間外労働時間の推移(管理監督者(管理職)を含む。また、季節変動性がある場合には、その理由
皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
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