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輸出等で消費税の還付見込まれる場合の手続、インボイス制度導入影響

2024年5月7日

消費税法において事業者とは、規模の大小に関係なく、反復、継続かつ独立して行われる資産の譲渡、貸付及び役務の提供あれば、事業者となり、所得税法では一定規模以上を事業者と扱いますので異なります。

それゆえ、ごくわずかでも、取引を反復継続していれば、消費税法上の事業者となります。
ただ、免税事業者が多いでしょう。
このような免税事業者が、輸出や設備投資等で消費税の還付が見込まれる場合、課税期間開始の前(個人であれば、1月1日から課税開始期間)までに、「課税事業者選択届出書」を税務当局に提出しなければいけません。

ただ、インボイス制度が導入された令和5年10月1日以降は経過措置が設けられています。
その経過措置とは、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日以後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から消費税課税事業者となることができます。
この経過措置を適用すれば、免税事業者は、課税期間開始前に提出してしまわないと、課税事業者となれないので、早期にどうするか意思決定が必要でしたが、令和11年9月30日までは、課税期間開始後でも、適格請求書発行事業者登録申請書を提出すれば課税事業者となれます。
(経過措置により、適格請求書発行事業者登録申請書提出すれば、課税事業者選択届出書の提出は不要となっています。)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。