相続税の申告期限は、相続発生の日から10か月以内におこなわなくてはいけません。
しかしながら、不動産等で所属の決まらない財産があり、これをどう取り扱うかという課題が生じることがあります。
正当な理由なく、相続財産を申告しなかった場合、加算税が生じます。
過去の判例において、所有権の所属について相続開始前から係争中の不動産を相続財産に含めずに申告し、修正申告でその不動産を含めた場合に加算税が課された事例があり、納税者は「正当な理由」に当たるので加算税は取り消されるべきと主張(第三者が当該不動産を排斥的に支配し、相続人らが使用収益をなし得る状況になかったために相続財産でないとした、被相続人の遺言について無効出張する人がいる等混乱した状況であることは、「正当な理由」が認められるべき)しますたが、最高裁は認めませんでした。
相続財産でないといえる状況でない限り、いったん相続財産として申告すべきであります。
そして、既に行った相続税申告について、税額が過大であった場合には、減額更正を求めることができます。
相続税の加算税通達には。「相続人間に争いがある等の理由により、相続財産の全容を知りえなかったこと又は遺産分割協議が行えなかったことは、正当な理由にあたらない。」と明記されています。
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