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商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長、改訂 認定支援機関の有効な活用

2015年4月9日

平成27年3月末で廃止予定だった商業・サービス業。農林水産業活性化税制が2年間延長され、平成29年3月末までに期限が延長されました。
これは、対象者は、青色申告をする個人事業者、中小企業、中小企業に準ずる法人
です。

対象設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められているもので、
①建物付属設備で1単位の取得価額が60万以上のもの
②器具及び備品で1台又は1基の取得価額が30万以上のもの
で経営改善に資することが条件
です。
例えば、経営改善に資しないと認められる建物付属設備の昇降機設備は該当しませんので、ご注意ください。

業種は、商業、サービス業、農林水産業で製造業は除かれます。
また、サービス業でも風俗産業は除かれます。

具体的受けれるメリットは減税で、取得価額の7%に税額控除あるいは取得価額の30%の特別償却によって教授します。

ただ、これを適用するには、経営革新等等認定機関から、設備導入の事前にアドバイスを受けたことを証する書類の提出が必要です。
経営革新等認定支援機関とは、国から、税務、金融及び企業財務に関する専門家として認定された企業、個人等です。
もちろん、当事務所も経営革新等認定支援機関であり、これらに対応することは可能
です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

商業。サービス業・農林水産業活性化税制に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい