吉永公認会計士・税理士事務所
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譲渡所得収入の計上時期(所得税)

2024年7月8日

その年の譲渡所得の収入計上時期は、他の所得と同様に収入に係る権利の確定を基準に判断します。
「収入した金額」ではなく、「収入すべき」としています。
これは、認識すべきタイミングについて現預金授受時ではなく、発生主義といって、権利の確定を基準にとすることをいっています。
その確定の時を、契約時とするのか、契約の双方の義務を履行した時とするかなど、いつとするかがポイントであります。

所得税基本通達において、譲渡所得の収入すべき時期は、「資産の引渡しのあった日」とし、納税者の選択によって、資産の譲渡に関する「契約の効力発生日」(契約の効力発生日とは必ずしも契約締結日とは限りません。契約で効力発生日を定めていれば、その日が効力発生日となります。)により収入として認識し、申告があったときは、これを認めるとしています。
(農地については、別途定めがあります。)
このような定めから、譲渡所得の収入の計上時期は、原則として資産の引渡し日となります。
なお、「資産の引渡しのあった日」の判定については、所得税基本通達においては、支配の移転の事実の日として、所有権移転登記に必要な書類等の交付をその例としてあげています。
ただし、所有権移転地登記前に、譲渡代金の決済を完了していれば、その日を収入とすべき日となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。