吉永公認会計士・税理士事務所
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個人の事業用資産の売却時(下取含む)の所得の取扱

2024年7月22日

事業で使用していた資産の買換えは時々あることでしょう。
その場合、購入した資産は下取金額が控除されるまえの購入金額で計上し、減価償却費を決算期に行っていくことになります。
下取は、つまり売却した事業所得の雑収入になるのでしょうか。

譲渡所得として、「資産の譲渡による所得」と規定されています。
これは、事業用の資産であっても、たな卸資産等の一定の資産の譲渡を除き、その譲渡に係る収入金額については、事業所得の収入金額には算入せず、譲渡所得の収入金額とします。
譲渡所得の金額は、総収入金額からその資産の取得費及び譲渡に要した費用(仲介手数料等)控除し、その残額の合計金額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額です。
譲渡所得の基因となる資産が家屋そのほか使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、その資産の取得日から譲渡の日までの期間に、業等の業務の用に供されていた資産については、その取得費から、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累計額を控除します。
注意点として、必要経費に算入された償却費の額ではなく、されるべき償却費の額となっています。
たとえ、過年度に償却費の計上額が漏れていたとしても、その売却時に償却費として加算し、算入することとなります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。