令和6年6月から定額減税が実施されます。
かなり難解で複雑であると感じています。
個人所得税は1人につき3万円、個人住民税は1人につき1万円です。
ただし、今回の定額減税については、国外に居住している場合は、対象となりません。
個人所得税について、おおまかなポイントを記載します。
①配偶者についての取扱
納税者本人と生計を一にする配偶者の所得が48万以下だと、納税者本人の所得に関係なく、配偶者は納税者本人の定額減税対象者となります。
配偶者の所得が48万超95万以下の場合、納税者本人の所得が900万以下だと源泉控除対象者になりますが、定額減税の対象者にはなりません。
②扶養親族について
所得税の扶養控除対象の親族は、16歳以上の人で、これ以下については扶養控除の対象となりませんが、今回の定額減税については、年齢制限はありません。
③対象外の方の取扱
合計所得金額1805万円(給与所得のみの場合は給与収入2000万)以下の人に限られるのですが、6月からの源泉徴収義務においては、所得見積額に関係なく実施します。
年末調整において、合計所得金額1805万超こえると見込まれる方は、減税額を控除しないで行います。
全体として、所得税については、令和6年12月31日の現況で判断することになります。ただし、住民税については令和5年12月31日の状況で判断しますので、所得税と住民税では異なるのが注意点です。
年末調整で減税した分を徴収されるので、増税感が生じるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。