通常、金融機関から融資を受ける場合、保証協会付きではなく、金融機関のプロパー融資の場合、金融機関のリスク回避のため、経営者の個人保証を求められるケースが多いでしょう。
「プロパー融資借換特別保証制度」は、経営者の個人保証ありから、信用保証付き融資(経営者個人保証なし)への借換を認める制度が、2027年3月31日までということで、時限的に創設されています。
要件は下記の要件を満たすが必要です。
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率{(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)}が15倍以内であること
③法人・個人の分離がなされていること
④申込日において返済緩和している借入金がないこと
対象資金は、申込金融機関における保証協会の保証を付さない借入(プロパー借入)のうち、経営者保証を提供している事業資金の借り換え資金
保証期間は、
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)
保証料が支払金利とは別途必要になります。
料率は、0.45%から1.9%の間です。
経営者にと手は個人の保証がとれますが、新たに保証料負担が必要となり、しかも、保証料は、原則一括払いとなります。
財務状況が厳しい事業者は、活用がむつかしくなることも想定されます。
金融機関にとっては、「経営者保証免除のプロパー融資を同時に実行」するか、「既存のプロパー融資の経営者保証を解除」が要件ですので、ハードルが高く、どこまで対応してもらえるかなんともいえません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。