吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > インボイス制度・・課税事業者選択届出書を提出しても、消費税計算につき2割特例適用できる場合


トピックス


トピックス

インボイス制度・・課税事業者選択届出書を提出しても、消費税計算につき2割特例適用できる場合

2024年8月5日

「課税事業者選択届出書」を提出している事業者がインボイスの登録をしている場合には、次の①と②を満たす場合は、2割特例の適用が認められます。
①インボイスの登録をしなければ免税事業者となる課税j期間であること
②「課税事業者選択届出書」を提出しなければ免税事業者となれる課税期間であること
ただし、「課税事業者選択届出書」の提出により、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者となっている事業者は、令和5年10月1日の属する課税期間について「2割特例」を適用することができません。

ただ、「2割特例」の適用が制限されるのは、令和5年10月1日にまたがる課税期間に限定されています。
よって、令和5年中に調整対象固定資産を取得しない限り、令和6年(令和5年10月1日にまたがる期間の次の決算期間)の申告では2割特例を適用することができます。

令和5年中に「課税事業者選択届出書」と登録申請書を提出したした個人事業者は、「課税事業者選択届出書」の効力が令和6年1月1日から生じることから、令和5年分の申告(令和5年10月1日~12月31日期間分)と令和6年分の申告のいずれについても2割特例の適用をうけることができます。

課税事業者選択届出書」の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる事業者は、その令和5年10月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、提出日の属する課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間)から課税事業者選択届出書の効力を失効させることができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。