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起業、会社設立・・法人成りにともない、個人事業廃止に伴う事業廃止年分の所得計算における総収入金額算定時の留意点

2024年10月21日

個人が法人成りする場合には、事業廃止に伴う所得計算を行うにあたりいくつかの注意事項があります。
個人が法人成りをした場合には、法律上、人格が異なりますので、所得の帰属を区分することが必要です。
ここでは、収入金額を算定する場合の留意点について記載します。

①設立法人への引継ぎに伴う売上等
商品などを設立した法人に引き継いだ場合は、通常の売上高にその法人に引き継いだ譲渡対価を売上高に加算します。
棚卸資産を個人事業主から会社に引き継いだ場合には、譲渡所得ではなく、事業所得に該当します。
譲渡価額は、仕入価額である帳簿価額とする場合が多いかと思いますが、通常の販売価額の70%に満たない金額で引き継ぐと、「著しい低い価額の対価による譲渡」に該当します。
そのため、商品などは、「帳簿価額」か「通常の販売価額×70%」のいずれか大きい金額で法人に売却しなければなりません。
一括償却資産や少額減価償却資産の譲渡も、譲渡所得ではなく、事業所得に該当します。
個人事業の時に使用していた店舗、敷地、備品等を会社に引き継いだ時は、譲渡所得となります。
時価の1/2未満での低額譲渡の場合には、時価で譲渡したとみなされますので、注意することが必要です。

②債務免除益の計上
買掛金、借入金等の債務を弁済することなく免除を受けた場合には(廃業に伴う親族からの免除含む)、その債務免除額は雑収入として、総収入金額の算入しなければなりません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。