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固定資産交換特例・・交換取得資産が固定資産かどうかの判定(譲渡所得)

2024年10月28日

個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
交換資産の要件として、居住者が有していた固定資産と、相手方が有していた固定資産を交換した場合のみ、この特例の適用があります。

固定資産とは、どのような資産をいうのかですが、次のように定められています。
固定資産とは、土地(土地の上に有する権利を含む)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で次の政令で定められているものをいう
固定資産の意義に規定する政令で定める資産(固定資産)は、棚卸資産、有価証券、仮想通貨及び繰延資産以外の資産である。
固定資産の範囲から除外される棚卸資産とは、①商品又は製品(副産物及び作業くずを含む) ②半製品 ③仕掛品 ④主要原材料 ⑤補助原材料 ⑥消耗品で貯蔵中のもの ⑦前各号に掲げる資産に準ずるもの

上記のように、土地建物等は直接はでてきません。
しかし、不動産業の場合は、土地建物等でも販売用のものである場合は棚卸資産となり、商品に含めれることになります。
事業に至らない場合は、棚卸資産に準じる資産となります。
相手方が、不動産業の場合には、固定資産に該当しないことがあるため、交換特例使うための相手方とするには、要注意です。
外部からは、相手の所有資産が固定資産かどうかの判断がつきにくいため、交換特例使うための相手方にするには、避けたほうが安全といえるかもしれません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。