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相続、小規模宅地の特例適用できるか(同居親族が申告期限前の譲渡の場合)

2025年3月3日

小規模宅地の特例とは、相続発生時に、亡くなった方が保有する土地を、要件を満たす相続人が相続した際に、評価額を最大80%減額する特例です。
この特例を適用するためには、様々な要件があります。
配偶者以外が、相続してこの適用を受ける要件の1つに、申告期限まで引き続きその宅地等を所有していることという要件があります。

申告期限までに当該宅地の売買契約を締結した場合には、この特例は認められるのでしょうか。
相続開始の直前において被相続人の居住用に供されている家屋に居住していた親族が、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していることが必要とされています。
「当該家屋等を有し」とは、「宅地等の所有権を有している場合」と解され、居住し続けている親族が相続税の申告期限までに宅地等の売買契約を締結した場合でも、所有権が移転しなければ、居住し続けている親族は、当該宅地等を有しているということができます。
相続税申告期限までに、宅地等の売買契約を締結した場合であっても、当該宅地等の所有権融資、居住継続の事実が認められる場合は、小規模宅地等の特例を適用することができます。
法令上、契約に特例の記載なければ、売買契約時に所有権移転の効力が生じるとされていることから。特約の記載なければ、小規模宅地等の特例が認められないことになってしまいます。学説では、支配の移転、登記関係書類の交付、代金決済を基本に考えていますので、必ずしも、売買契約締結時に所有権移転とはなりえないとも理解されています。
いずれにせよ、小規模宅地等の特例の土地を売却するときは、所有権移転時期の特約を記載することがよろしいでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。