これから、飲食店又は喫茶店の営業に向けて、店の内装も終わり、開店のチラシを配ったのに、営業許可が出なくてオープンできないという事態を避けるために、必要な手続きを早い目に行う必要があります。
飲食店営業や喫茶店営業を始めるときは、保健所を通して都道府県知事(地域によっては市区町村)の営業許可を受ける必要があります。
申請書には「営業の種類」を記入する必要がありますが、飲食店と喫茶店を混同しないようにきをつけましょう。
食品衛生法では、両者を区分しています。
飲食店とは、「一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーその他食品を調理し、または設備を設けて飲食させる営業」のことをいいます。
喫茶店は、「喫茶店、サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓子を飲食させる営業」のことをいいます。
喫茶店営業の場合は、トーストや仕入れたケーキ程度はだしてもいいことになっていますが、店で調理したものは提供できません。
ですから、サンドイッチやスパゲティなどの軽食をだす場合は、「飲食店営業」として申請します。
営業許可を受けるには、店の設備が知事の定める基準を満たしていることが必要です。
施設工事が完成した段階で、保健所の担当者による「施設完成の確認検査」をうけなければなりません。
問題がなければ許可証が交付されますが、基準に適合しなければ、改善し、再検査受けなければ、許可証は交付されません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。