株式上場審査においては、最近3年間において解決済みの事件及び係争事件中の事件について、該当事項あればそれぞれ記載が求められます。
記載内容は、事件発生の経緯、事件の内容等とされ、現在係争中のものについてはそれらに加え、訴訟の見通し、損益(利益)等に与える影響について記載することとなります。
上場審査においては、損害賠償金等の支払いの有無、ある場合は損益等にどのように影響を与えるのかということが確認され、それらの影響度や係争の解決時期などが株式上場のタイミングとして問題がないかどうかについて検討されます。
また損害賠償金等の支払状況や現在係争中の事件については、有価証券届出書等の「事業等のリスク」への記載対象として検討されることになります。
なお、このことについて、把握可能なものは、全てその経緯、解決内容等をおさえておくべきです。
上場できることは一種のステータスであり、それを中傷するは輩が過去の事件を蒸し返す可能性もありますので、それに速やかに対応できる体制をとっておくことは情報管理上重要であります。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
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