被相続人が契約していた生命保険契約に基づく個人年金の受給権を相続で取得し、相続財産として相続税の申告対象としました。
受給する年金については、所得税の申告をどのようになるのでしょうか。
生命保険契約等に基づく年金受給権を相続、遺贈又は個人からの贈与である相続等で取得し、年金の支払いを受ける場合、雑所得等として確定申告を行う必要があります。
当該支払を受ける年金のうち、相続税の課税対象とされた定期給付に関する権利(年金受給権含む)に相当する部分については、所得税法の規定により非課税であります。
それゆえ、相続等の後に支払いを受ける年金のうち、これに該当する部分は所得税が課税されません。
したがって、当該支払を受ける年金については、非課税部分と課税部分とに振り分け、課税部分について、これに対応する支払保険料を控除した後の金額が雑所得として課税対象になります。
この雑所得の計算方法は旧相続法対象年金と新相続法対象年金とで計算方法が異なります。
旧相続税法対象年金とは、原則として、平成23年4月1日より前に相続等により取得した年金受給権に基づき支給を受ける年金が該当します。
新相続税法対象年金とは、原則として、平成23年4月1日以降に相続等により取得した年金受給権に基づき支給を受ける年金が該当します。
また、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に締結された定期給付金契約に関する権利を相続等により取得する場合も、一定の場合を除き、新相続税法対象年金となります。
計算方法は、年金種類によって異なっており、単純ではありません。
具体的計算方法は、国税庁ホームページで計算できるようになっています。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。