法人設立後、税務関係で提出しなければいけない、あるいは届け出ないと損をしてしまう事項が多々あります。
法人であるだけで納めなくてはいけない税金もあります。
また、期限が定められています。
届けるべき書類については、届け出先の窓口に行かなくて電子申請できるようにもなっています。
どのような届出が必要かですが、
①法人設立届
税務署に法人設立日以後2ヶ月以内に届け出なければいけません。
税務署のみならず、各都道府県及び市長村にも提出しなければいけません。
様式は、それぞれ異なります。
②青色申告の承認申請書
税務署に設立登記日から3ヶ月を経過した日と、設立登記日の属する事業年度終了の日との」いづれか早い日の前日までです。
青色申告というのは、ルールで定められた通りの会計帳簿を作成することにより、税関係の特典、優遇措置画受けられるものであります。
設立初期段階で最も大きい影響を及ぼすのが多いのは、損失が発生した場合の特典です。
青色申告者は、その損失を、翌事業年度以降の利益(所得)と相殺できることです。
青色申告者でない場合、損失発生しても、翌事業年度以降で相殺することはできず、これを活かすことができません。
③給与支払事務所の開設届、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払が発生した時から1ヶ月以内と定められています。
給与の源泉所得税等は、当該月に発生したものは、翌月10日以内に支払う必要があります。
しかしながら、10名以下の場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、1月から6月までのものは7月10日まで、7月から12月までに発生したものは、翌年1月20日まの年2回の支払いが認められます。
少なくても、これらは、設立後に最低限対応すべきものです。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。