簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付ができる事業とは、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業であります。
下記のような事業者が該当します。
・小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業及び駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・上記の事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者にに資産の譲渡等を行う事業(下記を参照ください。
ホテル・旅館等の宿泊サービスや航空サービス、レンタカー事業等(その取引に当たり相手方の氏名等等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行う事業)が、簡易インボイスを交付することができます。
電気、ガス、水道水の供給、電話料金等(通常の事業者間取引や、消費者を含めた多数の者に対して行う取引であったとしても、その相手方を一意に特定したうえで契約を行い、その契約に係る取引の内容に応じて個々に課税資産の譲渡等を行うようなもの)は、簡易インボイスを交付することはできません。
セミナー等の受講料支出の場合、相手方を特定していないので、簡易インボイスの交付で仕入税額控除の要件みたしますが、相手方を特定して開催されるセミナーの受講料支出の場合、簡易インボイスの交付を行う事業に該当しませんので、ご留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。