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確定申告・個人事業者が自分の事業の専従者を扶養親族に?ケースバイケースで判断を

2015年1月29日

まもなく、個人事業者の方は確定申告のシーズンになります。
個人事業者の場合、生計が同じで給料を支払ってれば、税務手続きを行っていれば、給料として経費処理することができます。
ただし、この場合、その給料が少額(1円)であったとしても、配偶者控除を受けることが出来ず、どちらかを選択しなければいけません。
どちらが有利であるか所得や目的によって違います。

一般に事業主の所得が高ければ専従者に多く給料(年間103万超)を支払った方が得でしょう。
ただ、金融機関からの融資が必要な時は、次のようなことも考量することが必要です。
事業の専従者として給料を支払えばその分所得が減ります。
つまり、銀行の借入には不利になるでしょう。
その時は、専従者給料とせずに、扶養親族にいれることも検討する必要
があります。

また、たまたま、専従者給与を取りすぎて、所得が少なくなってしまって、具体的に言いましたら青色申告特控除(青色申告者)を差し引いても38万円以下になる場合、事業主は誰かの扶養神速になれます。
その事業主を税率の高い専従者につけて、専従者の扶養親族となって、控除をうけ節税
することもできます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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