個人事業主が起業する場合、事業所得か雑所得かという判断が必要です。
雑所得か事業所得になるかは、17日に本ブログでも記載した観点から判断しましょう。
継続性、事業規模等から判断することになるでしょう。
事業所得に該当するなら青色申告がおすすめです。
青色申告する場合、承認期限についても気をつけましょう。
個人的には、事業規模が小規模の場合除き、白色申告を選ぶ意味は全くないと思っています。
青色申告の特典である、最大65万を所得から差し引ける(青色申告特別控除)、事業の損失を繰り越せて、次年度の所得と相殺できる特典を受けることができません。
白色申告だからといって、適当でいいわけでもありませんので。
白色申告だから適当でいい、証憑がきっちとなくてもいいという人もいますが、そういうことはありません。
金融機関口座ですが、事業用のものを開設しておくのが適切です。
公私をきっちり分けておいた方が、経理処理はやりやすいです。
また、外部専門家に帳簿作成依頼する場合、公私が同じ金融機関口座だと、プライバシーも当該外部専門家にみられることになってしまいます。
預金口座に屋号をつけるかですが、屋号つけると口座名がながくなります。
また、金融機関によっては、法人扱いとなり、様々な手数料が高くなることがあることもご留意ください。