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被相続人が有する保証債務は相続人へ相続されるか

2014年11月20日

金融機関から、会社が融資を受ける場合、経営者の連帯保証が求められることが、まだまだ多いのが実情です。
融資の保証契約の中に、よく。「相続が発生した場合、保証債務は相続人に及ぶ」という旨が記載されていることが多いです。
この場合、事業を承継していなくても、相続人は保証債務を継承しているのでしょうか・・・

法律では、保証債務も債務として、相続人に承継されることと定められています。
経営に関わっていない相続人が、保証債務のことを知らないからといって、何もしない限りその保証債務から免れることはできません

このような保証債務は、その債務が順調に予定通りに返済されている限りは、表面化することは、一般的にはありません。
ところが、返済が滞り、金融機関が保証人に取り立てにいくときに、保証債務があることに気が付いて、あわてるケースが多々あります。

保証債務があるのかどうか、相続時には契約書等で確かめることが必要です。
相続財産には、資産と債務があるのですが、表面化しにくい保証債務は見落とされがちです。
相続財産と負債、保証債務をあわせて、相続を検討し、将来、その保証債務が表面化しやすいかどうか(その債務が貸倒となり、相続した保証人に取り立てがくるかどうか)検討し、取り立てが来る可能性が高ければ、相続放棄して、相続財産、負債、保証債務を引き継がないことにするのも一法です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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