税務上、役員に毎月定額を支給する給与は損金として認めるが、臨時支給の給与は損金として給与処理することは認められていません。
諸手当としての家族手当、住宅手当等も毎月定額であれば損金処理することが認められます。
役員給与規定等により規定化されていれば望ましいです。
これらに対して、歩合給、残業代等の毎月変動するものは、臨時役員給与とされ損金算入は認められません。
では、使用人兼務役員の使用人部分(使用人としての)の歩合給については使用人と同一ベースである場合はどのように考えるべきでしょうか。
これは、刺激的な給与であることから、この対象者は執行役員、使用人兼務役員に限り 、歩合給の損金算入が認められます。
会長、社長、副社長、役付取締役、監査役、相談役、顧問等は対象外となると考えるべきです。
最近は、企業業績、配当等とアンマッチな過大な役員給与については、税務上のみならず株主総会においても同様、業績不振にもかかわらず報酬増加の議案が提言されれば否決され、問題とされるケースもあり注意する必要があるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。