確定申告するにあたり、疑義が生じる事項については、事前に税務当局に照会を行ない、回答をえる制度があります。
これを事前照会といいます。
事前照会を行ない回答を得て、その通りに申告をしたが、税務調査で否認を受け更正処分をうけ加算税まで決定されましたらどうすればよろしいでしょうか。
税務当局の指導等により納税者が申告等を行い、その後、当該指導等に反する処分がなされても、一般的には、信義則の法理の適用により取り消されることは余程の事情がない限り、まずないでしょう。
税務当局の誤指導という点についてはその指導がいかなる手続、方式で相手方になされたか、相手方がそれを信頼することが無理でないと認められる事情にあったかどうか、また納税者もあらゆる事情を説明したかどうかなど、事実認定をめぐって争いの多いところとなります。
ただ、更正処分そのものは取り消しされないとしても、加算税については、国税通則法でいうところの、各種加算税が課せられない正当な理由があったことに該当するとして救済の余地がある場合があります。
しかし、正当な理由の立証責任は、納税者側が負うと解されていますので、税務当局の指導を受ける時は、証憑等をきちんと保全しておくことを心がける必要があります。