相続により、事業承継を行う場合には、相続税対策(株価対策)とその相続に伴う納税資金対策が必要となってきます。
これについては、株価、役員退職金、生命保険の活用等がありますが、本日は、生命保険の活用方法について記載いたします。
生命保険金は、保険契約者、被保険者、保険金受取人が誰かによって相続税が課せられるか、贈与税が課せられるか、所得税が課せられるかが変わってきます。
このうち、納税資金対策として有効なのは、保険契約者及び被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人(事業承継者)とする死亡保険金に加入することであります。
脂肪保険金は、相続の発生に支払われるため、納税資金を確保でき、かつ、死亡退職金と同様、「500万×法定相続人の数」の非課税限度額もあるため、節税対策上も有効な方法でありあす。
但し、死亡保険金は民法上の相続財産ではないため、法的には遺産分割の際に考慮外とできるが、死亡保険金の受取人となることについて、事前に他の相続人との見合いを持たないと後に争いとなる危険性もありますので、ご注意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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