昨今、生命保険がついた住宅ローンがあります。
このような住宅ローンについて、支払った生命保険料は所得税の生命保険料控除の対象になるか、本人が死亡した住宅ローンの残債務が免除された場合の扱いについてにどのようになるのか記載します。
生命保険料控除の対象となる生命保険規約とは、生命保険契約のうち保険金受取人の全てが保険料の負担者またはその親族にである場合に限定されています。
したがって、住宅ローンの場合、保険金受取人及び保険料負担者がともに金融機関ですので、その支払保険料について生命保険料控除の適用はありません。
なお、死亡事故発生による住宅ローンの残債務の免除に関しては、本人及びその相続人について所得税の課税関係は生じません。
住宅ローン完済前に本人が死亡した場合の金融機関からの債務の免除に関しては、相続の開始と同時にその債務は消滅したものと考えられます。
したがって、死亡保険金は相続税法第3条第1項第1号に規定されているみなし相続財産には該当しません。
相続人に承継される債務もないものとして取り扱われます。