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従業員提案制度に基づき支給される金品の税務上の取扱い

2014年9月22日

従業員提案制度に基づき支払われる表彰金品の取扱いは、受け取った側の取扱いは下記のようになります。

その提案等が、その者の通常の職務の範囲内のものであるときは、給与所得となります。
その提案等が、その者の通常の職務の範囲外のものであるときは、一時所得です、但し、提案等の実施後の成績等に応じて継続的に支払われるものは、雑所得
となります。

しかし、一般に提案制度は、従業員全員からのアイデアを募集するものであり、一般的には、提案者の通常の職務の範囲内の行為にはならないと考えられます。
提案制度の対象者が、ある一部の部門に限定されるということがない限り、支払いを受ける表彰金品は一時所得あるいは雑所得(継続的に支払われる)となります。
それゆえ、給与所得に該当しない限り、支払い側も源泉徴収する必要はありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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