一般的に夫から妻、子への相続は1次相続、妻から子への相続を2次相続と言います。
相続対策は、1次相続のみならず、2次相続 のことをも意識する必要があります。
夫から妻への相続には、妻の相続した財産が法定相続分か1億6000万以下のときは、妻が納める相続税はゼロになります。
しかし、その後の妻から子への相続については、税額の軽減がありませんので子の相続税負担は重くなります。
それゆえ、相続対策は、1次のみならず2次相続についても考慮しなければいけません。
そのためには、1次相続から2次相続までの間がどのくらいかによって異なりますが、将来の相続期間についてはだれもよくわかりませんので、予め考えられる対策をうっておくべきです。
一般的には、
①1次相続では、妻は将来値上がりの可能性のある財産は相続せず、老朽化する建物や動産、現金や預金等を中心に相続します。
②そして、妻は相続後、贈与によりなるべく、子供たちへ財産の移転をすすめます。