退任する役員に対して、功労に報いるため、退職金を支給したいが、会社の財務状況から、分割せざる得ない状況の時に分割支給が認められるかのでしょうか・・・
極端に長期間(おおむね5年以上)の分割支給でない限り、役員退職金の分割支給は認められます。
この場合、具体的に確定した事業年度でその総額を未払計上する方法及びその支給した都度、損金計経理すつ方法のいずれも認められます。
しかし、分割支給する都度、損金算入が認められるには、つぎのようなケースで、課税上弊害がないことが条件となります。
①繰越欠損金の繰越控除期間を悪用していないこと
②資金繰り等の関係で分割支給することに合理的理由があること
③分割支給する時期・金額について予め明記されていること
また、分割支給する阿合には、その確定した総額について、一旦、源泉所得税の総額を算出し、その支払額に応じて各々の源泉徴収すべき所得税額を徴収納付することになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。