子会社株式の評価損は税務上の損金算入されるか
2014年6月26日
長期間、業績不振の状態が続いている子会社があるとします。
この場合、親会社の有する子会社株式の帳簿価額を切り下げ、評価損とすることが、税務上、認められるかということでありますが。
結論からいえば、子会社株式の評価損は税務上なかなか認められないのが実情であります。
業績好転の見込みのない債務超過会社であっても、例えば、親会社が高収益事業をその子会社に移管すれば再建が可能となるように、親会社次第で再建可能と判断されるところがあります。
一方、子会社株式の評価損の損金計上が認められるためには、子会社株式の価額が、そのときの帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることだけではなく、近い将来その価額の回復が見込まれないことが要件とされています。子会社の場合、その再建が親会社次第であることから、この後段の要件が明確になっていないとしてその評価損の損金算入がなかなか認められないのが実情であります。
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