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資金調達(経営者保証ガイドライン)・・融資をうける場合、経営者等の個人保証がもとめられないことも

2014年6月23日

金融機関等から融資を受ける場合、金融機関等は信用補完の一環として、経営者に当該融資にたして、個人保証を求めることが一般的です。
しかしながら、これでは、経営者が思い切った事業展開ができまい、倒産等すると、経営者はほんどの私財をうしない再起するjことが困難となる、このことに起因して倒産手続きが遅れ、早期の事業再生が難しくなったり、起業の妨げの原因になったりしています。
そこで、経営者保証に依存しないで、融資による資金調達ができるようにするには、どうしたらいいかということで、経営者保証に関するガイドラインが定められました。

この、経営者保証ガイドラインは、経営者の個人保証なしで融資をうけるための指針が記載されています。
子の内容は、下記のことを満たすことであります。
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③経営の透明性確保(財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示
等)
金融機関の審査により、経営状況が将来に亘って充足すると判断された場合、経営者保証なしで融資を受けられる可能性があります。
融機関に、経営者保証が必要と判断された場合でも、経営者保証の必要性について説明を受けることができます。
将来、経営改善により、経営者保証の必要性が解消されれば、経営者保証の見直し等の可能
性があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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