中小企業の場合、例えば、社屋は会社が保有、底地は経営者が保有している場合、つまり、会社が事業で活用している不動産を経営者から賃貸借、使用賃借のケースが時々あります。
この場合、もし、経営者に相続が発生し、かつ、後継者が親族である場合は、会社の自社株のみならず、事業活用している不動産も相続対象となります。
ただ、相続人が複数存在する場合には、相続分の関係でこれらすべてを、後継者が相続することができない可能性があります。
このような状況の中、後継者が相続できない不動産を相続人の共有あるいは後継者以外の人が不動産を相続すると、当該後継者以外の相続人の売却意思表示や、共有であるなら共有部分の買取要求の可能性もあります。
また、後継者以外の相続人に次の相続が発生した場合には、共有者が増え、権利関係が錯綜し、財産管理や次の事業継続の支障となsりかねません。
対策としては、会社が早い目に経営者が保有する不動産を買い取るか、事業承継者に生前贈与をしていくこと等が考えられます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。