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事業再生・・資力の乏しい保証人の保証責任

2014年5月26日

企業が金融機関からの借入に際して、経営者及び経営者以外の第三者が連帯保証をいれている場合もあります。(昨今は、ガイドラインによって、経営者以外の経営に関与しない第三者の連帯保証を求めることは制限されてきましたが、過去の借入について第三者の連帯保証が残っているケースもあります。)

現実には、保証人に資力がなく、保証履行が見込めないことが明らかである場合には、債権放棄をするにあたって、同時に保証を解除(保証債務を免除)するという運用が多くなされており、税務上も問題になっていないようです
保証人の個人破産申し立てても、破産管財人の報酬、破産者に最低限残すべき資産考えると、少額資産であることに照らすと合理的理由はありません。
それゆえ、表明保証書により私財の開示を受けたうえで、保証解除すればよいことになります。
注意すべきことは、預金残高証明書、所得税確定申告書を添付させ、さらに、他に私財があることが判明した場合には、保証債務が復活する旨の文言をいれることです

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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