親会社と子会社の取引または子会社相互間におけるいろいろな取引において、もっとも留意すべき基本的な課題は、「通常の商行為にて行われる適正な取引価格でない」がゆえの法人税法上の寄付金の認定または受贈益の認定への配慮であります。
法人税法上、売主及び買主の双方に「寄付金認定」、「受贈益認定」が行われ、原則として、双方に課税が発生することになります。
①取引の一方の当事者に対する寄付金の認定
支出等(損失を含む 以下同じ)の負担がある取引の一方の当事者も対して、支出等の負担額相当額が、法人税法上の寄付金となり、原則として「損金不算入」となり課税されます。
②取引の相手の当事者に対する受贈益の認定
取引の相手方においては、①における「寄付金認定」に係る相当額が受贈益となり、「益金算入」されます。
会社における上記の寄付金については、次の損金算入限度額を超える部分の額は、損金に算入されないことになります。
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