棚卸資産の実地棚卸数量が、入出荷に基づく受払記録による数量によるものより大幅に少ない、かつ、その不足原因が不明であることにより、帳簿記録に基づく数量を実地棚卸数量にあわせて、大幅減額している場合、その減額による費用(損金)計上は税務上、否認され、税務上の損金は認められませんので、御注意ください。
棚卸資産の数量及び金額は、入出荷に基づく受払記録に基づく帳簿残高金額と実地棚卸に基づく現品に基づく金額を把握し、差異があれば差異原因を分析し、その結果に応じた修正処理を行うべきであります。
その差額が大きく、かつ原因不明のときは、棚卸資産としての金額が不合理となり、決算書類が適正なものとは考えられず、税務上もその理由により、使途不明、秘匿金課税が行われ、場合にっては青色申告が取消されることがあります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。