他の法人に対して役員に就任する、つまり、他法人兼任役員の給与は、その役員の各法人に対する職務関与割合に応じて分担すべきであり、例えば、兼任役員につき親会社が自法人親会社兼務分担金収入を超えて子会社業務の負担をした場合には、その超過額は税務上、親会社の子会社に対する寄付金に認定されます。
もっとも、このような場合における兼任役員の各法人に対する関与割合が必ずしも明確でない時、少額であるときは、必ずしも税務否認は行われていないようです。
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