株主総会の決議時に、賛成と反対それぞれに挙手を求めたが、それぞれに賛成も反対も過半数に到達しないため、議長反対しない株主を賛成とみなして、投票を留保した株主の議決権を賛成とみなして可決とした場合の株主総会決議は認められるでしょうか・・・
株主総会決議については法律で特段の定めはないため、定款に特に定めない限り、決議の成立に必要な議決権数に達したことが明確になったときに成立し、かつ決議の具体的方法についても、議案の賛否について判定できる方法であれば、議長の合理的裁量に委ねられています。
株主総会に参加する議決権を有する株主は、各議案について賛成・反対の意思表明のみならず、棄権、すなわち賛成・反対のいずれも表明しないことができます。
したがって、賛成・反対いずれも意思を表明しなかった株主は、自己の意思により棄権という選択を捨ている以上、議長が勝手に賛成とし票として取り扱うことは当該株主の意思に反し、議長の合理的裁量の範囲を超えるため許されません。
ただし、書面投票制度においては、賛否の記載がない議決権行使書面について、会社は賛成・反対のいずれと扱うか定めることができます。(要件があります。)